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この記事では引っ越した時の運転免許証の住所変更の手続きについてまとめています。
いつまでにすべき?
運転免許証の住所変更は道路交通法第94条の「免許証の記載事項の変更届出」にあたります。
(免許証の記載事項の変更届出等)
第九十四条
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
道路交通法 第94条第1項
明確な期限は定められていませんが、「速やかに」とあるので、引っ越したらなるべく早く手続きしたいと思います。
申請のときに住民票やマイナンバーカードなどが必要になるのであらかじめ役所への転入届を済ませていなければなりません。
どこで?
上記の条文では「住所地を管轄する公安委員会」とありますが、具体的には都道府県警の警察署で行うことができます。免許の更新などを行う運転免許センターが近くにあれば、そちらでも受け付けているようです。
しないとどうなる?
運転免許証の住所変更をしないと、本人確認書類として使えなくなったり、免許更新の案内が届かなくなるといった不都合が考えられます。
それだけでなく法令による罰則もあるんです。
第百二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
九 …第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項…の規定に違反した者
道路交通法 第121条9項
車検証、ナンバープレートの変更手続きについては下記のページにまとめています。
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