【引っ越し】車庫証明の住所変更ってしなきゃいけない?軽自動車は?

クルマの手続き

下記の記事でも書いていますが、引っ越すと車検証の住所変更をしなければなりません。

車検証の住所変更手続きをするのに車庫証明が必要になります

軽自動車も車庫証明がいるの?

適用地域内であれば軽自動車にも車庫証明が必要です

車庫証明は正式には「自動車保管場所証明書」と呼ばれますが、軽自動車の場合、「自動車保管場所届出書」と呼ばれ、厳密には同じものではありませんが、どちらも一般に「車庫証明」と呼ばれるものです。

「軽自動車の保管場所届出義務等の適用地域」にあてはまる場合は軽自動車でも車庫証明の届け出をしなければなりません。

軽自動車の保管場所届出義務等の適用地域の一覧は下記のサイトにあります。

いつまでに?

車庫を変更した日から15日以内に届け出しなければなりません

(保管場所の変更届出等)

第七条 

自動車の保有者は、…保管場所の位置を変更したとき…は、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条1項

手続きについて

どこで?

管轄の警察署で申請します。

必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 所在図及び配置図
  • 保管場所の使用権原書(保管場所が自分の土地の場合)
  • 保管場所使用承諾証明書(保管場所を借りている場合)
  • 駐車場賃貸借契約書の写し(保管場所を借りている場合)
  • 当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等(保管場所を借りている場合)

手数料

次の手数料が必要となります。

  • 自動車保管場所証明申請手数料  2200円
  • 自動車保管場所標章交付手数料  500円

しないとどうなる?

(罰則)

第十七条

 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

自動車の保管場所の確保等に関する法律 第17条3項1号

違反したら10万円以下の罰金!

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