この記事では
「引っ越したらクルマのナンバープレートを変更しないといけないの?」
ということについて書いています。
結論から言うと引っ越した時に車検証の住所変更の手続きが必要になります。
住所地が別の運輸支局の管轄に変わればナンバープレートも変更しなければなりません。
住所地の管轄の運輸支局がどこかは、下記の国土交通省のサイトから確認できます。
いつまでに?
車検証の住所変更は道路運送車両法第12条の「変更登録」にあたります。
(変更登録)
第十二条
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。…
道路運送車両法 第12条1項
手続きについて
軽自動車以外の場合
どこで?
管轄の運輸支局で手続きします。下記のサイトで確認できます。
いるもの
- 住民票
- 委任状(車検証の所有者と使用者が同一で、本人が申請する場合は不要)
- 車庫証明
- 手数料
- ※その他、事前に運輸支局に確認します。
費用
- 登録手数料 350円
- ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき) 約2000円
その他
ナンバープレートの変更を伴う場合は自動車の持ち込みが必要になります。
詳細は下記のサイトから確認できます。
軽自動車
どこで?
軽自動車の場合、軽自動車検査協会で行います。
最寄りの事務所は下記のサイトで確認できます。
いるもの
- 車検証原本
- 住民票
- 手数料
費用
- 申請手数料 無料
- ナンバープレート代(自動車登録番号の変更を伴うとき) 約1900円
その他
ナンバープレートの変更を伴う場合は通常、自動車を持ち込みます。
軽自動車の場合はナンバープレートを外して持参しても良いことになっていますが、当然ながらナンバープレートを外した状態で自走することはできません。
軽自動車の車検証の住所変更の手続きについては下記にサイトで確認できます。
しないとどうなる?
車検証の住所変更の手続きをしないと、自動車税や自賠責保険の通知が届かずに滞納や保険切れになってしまう恐れがあります。
それだけでなく、厳しい罰則が定められています。
第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
道路運送車両法 第109条2号
まとめ
15日以内
- 住所が変わったら15日以内に車検証の住所変更をしなければならない
- 申請時には車庫証明が必要なので先にとっておく
- 申請場所は各運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会
- 違反したら50万円以下の罰金の可能性あり!
運転免許証の住所変更の手続きについては下記のページにまとめています。
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